「4月から7月にかけて」国内の家政婦・アルバイトの最低給与が増額

4月から7月にかけて、家政婦やアルバイトの最低給与が増額することが決定した。政府は、家政婦・アルバイトの最低給与を更新するために、全国の家政婦組合との協議会を開催し、合意を確認した。

4月から7月にまたの増額

4月から7月にまたの増額

新しい最低給与は、4月から1.8%の増額、5月から1.6%、6月から1.5%、7月から1.4%の増額というパターンで適用される。更に、3月の未払い分については、4月には50%、7月には残りの50%が給与に加算される。

これにより、各カテゴリーの最低給与が上昇する。例えば、4月現在のスーパーバイザー(退職.Form)1時間の最低給与は4,013.30円から4,085.54円に、月給は500,649.26円から509,660.95円にそれぞれ上昇する。

家政婦組合は、この決定を「歴史的」と評し、「家政婦・アルバイトの生活水準の向上に繋がる」と述べた。